パーソナルジム運営者必見!景品表示法違反にならないための注意点

フィットネス・パーソナルトレーナーの小林素明です。
パーソナルジムを運営するうえで、広告やキャンペーンは集客に欠かせません。しかし、適切に運用しないと法律違反に問われるリスクがあります。実際に、消費者庁からパーソナルジムの運営会社に対し、景品表示法違反の疑いで指導が入った事例が発生しました。(2025年2月)
パーソナルジムが受けた景品表示法違反の疑いで指導とは?
今回のケースでは、入会キャンペーン広告の表示方法が問題視されました。具体的には、キャンペーン期間終了後も同じ割引を継続していたことが指摘されたのです。もしかすると、ジム側は「お客様にとってお得になるように」と親切心で対応したのかもしれません。しかし、消費者側からすると、「期間限定と書かれていたのに、実はずっと割引されている」と感じ、不信感につながります。
景品表示法とは?

景品表示法は、消費者を守るための法律で、虚偽や誤解を招く広告を防ぐことを目的としています。企業が商品やサービスを販売する際に、実際よりも過剰に良く見せたり、誇大な景品で顧客を引き寄せたりすることを防ぐためのルールです。
例えば、次のような広告は景品表示法違反となる可能性があります。
- 「このサプリを飲むだけで10kgやせる!」(科学的根拠がない)
- 「通常価格1万円が今だけ5000円!」 → いつまでも5000円のまま
- 「先着10名様限定!」 → 実際には人数制限なし
パーソナルジムのケースでは、「○月○日まで入会金無料!」と広告を打ち出しながら、実際にはキャンペーン終了後も継続していたことが問題視されました。
パーソナルジム運営者が取るべき対策

パーソナルジムが景品表示法違反を避けるためには、次の2つの対応が有効です。
キャンペーンを行わない
そもそも、期間限定のキャンペーンを行わなければ、広告の誤解を招くリスクがなくなります。割引をする場合は「常時適用の割引制度」として明確にルール化しましょう。
キャンペーン期間を厳守する
「○月○日まで」と明記した場合は、その期日を守ることが重要です。万が一、キャンペーンを延長する場合は、「好評につき延長」といった表記を加え、誤解を招かないようにしましょう。
他社の広告を真似るのは危険

「他のジムも同じような広告を出しているから大丈夫」と思ってしまうこともあるかもしれません。しかし、景品表示法違反が指摘されるかどうかは、消費者庁の判断次第です。他社が問題なく運用していても、同じ方法を取った自社が指導を受ける可能性は十分にあります。
リスクを避けるためにも、法律の基準を正しく理解し、自社の広告が適法かどうかを定期的にチェックしましょう。
役立つ情報源
消費者庁では、景品表示法についてわかりやすく解説した資料を公開しています。イラスト付きのPDFで、法律の基礎知識や具体例が紹介されています。
消費者庁発行「景品表示法対応」(令和6年10月1日施行)
公式PDFはこちら
また、ジム運営に関わる法律や業界の最新情報を収集するために、日経新聞や業界ニュースのチェックを習慣にするのもおすすめです。
まとめ

- 景品表示法違反の疑いで指導を受けたパーソナルジム
- キャンペーンの継続は法律違反につながる可能性がある
- 広告の誤解を防ぐために、キャンペーンを行わないか、期間を厳守する
- 他社の広告をそのまま真似るのは危険
- 消費者庁の資料や業界ニュースで最新情報をチェック
パーソナルジム運営は、集客や指導に集中するあまり、法律面の対策が後回しになりがちです。しかし、法令違反を防ぐことも、ジムの信頼を守るうえで非常に重要です。ぜひ、日々の運営にお役立てください!